新聞販売綱領RULES
新聞販売の使命や役割、責務を掲げる新聞販売綱領は、1954年12月16日に制定されました。その後、社会状況などにあわせて改正が行われ、21世紀の新聞販売にふさわしいものとして、2001年6月20日に現在の新聞販売綱領が制定されました。
新聞購読に伴う景品提供に関するルールRULES
新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
景品表示法に基づき、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」 (告示)が定められています。この告示により、新聞を販売する際の景品類の上限が定められており、例えば契約に際してお渡しする景品は、購読料(最大6か月)の8%が上限になります。
新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
景品表示法に基づく新聞界の自主ルールとして、「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競 争規約」(規約)が、消費者庁と公正取引委員会の認定のもと定められています。告示の内容について、新聞の商慣行などに基づき具体的に規定しています。規約の運用については「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則」で定めています。また、規約の執行機関として新聞公正取引協議会が設置されています。
新聞の訪問販売等に関するルールRULES
新聞の訪問販売に関する自主規制規約
新聞販売は、訪問勧誘が幅広く行われています。日本新聞協会・販売委員会は、訪問販売に伴うトラブルを防ぐため、各社に特定商取引法の順守徹底を求めるとともに、自主規制ルールとして「新聞の訪問販売に関する自主規制規約」を設けています。これに基づき各地に置かれている訪問販売委員会は、消費生活センターなどと連携しながら、読者の皆さまから寄せられた苦情や相談の解決にあたっており、その事務局は支部新聞公正取引協議会(支部協)事務局が務めています。
新聞購読契約に関するガイドライン
日本新聞協会および新聞公正取引協議会は、新聞の途中解約に関する指針として2013年11月 21日に「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定しました。読者にやむを得ない正当な理由があれば、解約できることを定めています。
平成25年11月21日
日本新聞協会販売委員会
新聞公正取引協議会
新聞公正取引協議委員会
日本新聞協会、新聞公正取引協議会の会員各系統は、読者の新聞販売に対する信頼を維持・向上させるため、新聞公正競争規約、特定商取引法、新聞訪問販売自主規制規約を厳守するとともに、読者から解約の申し出があった場合は読者の利益を一方的に害することのないよう、以下のとおり対応するものとする。
【解約に応じるべき場合】
以下に該当する場合は、読者の解約申し出に直ちに応じなければならない。また、新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供が行われていた場合、解約にあたって景品類の返還を請求してはならない。
ルールに基づく解約申し出である場合
- クーリングオフ期間中、書面による解約申し出があったとき
不適切な契約が行われていた場合
- 威迫や不実告知など、不適切な勧誘を行ったとき
- 新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供など、同規約に沿わない販売方法を行ったとき
- 契約期間が自治体が定める条例等の基準を超過していたとき
- 相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方など)
- 相手方が本人や配偶者以外の名前で契約したとき
その他考慮すべき事情がある場合
- 購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき
- 未成年者との契約であったとき
【丁寧に話し合い解決すべき場合】
上記に該当しない、読者の都合による解約申し出があった場合、話し合いによって解決するものとする。申し出に応じる場合、解約の条件は両者の合意により決定する。ただし、契約事項を振りかざして解約を一方的に断ったり、過大な解約条件(損害賠償や違約金の請求など)を要求してはならない。読者の申し出の理由を丁寧に聞き、申し出の応諾や購読期間の変更など、お互いが納得できる解決を図らなければならない。
以上
著作物再販制度・新聞業における特殊指定RULES
新聞には、再販適用除外制度や「新聞業における特定の不公正な取引方法」(特殊指定)などが認められています。再販売価格維持行為は、独占禁止法で禁止されていますが、新聞、書籍、雑誌などの著作物は適用除外となっています。また、特殊指定によって、新聞社や新聞販売所(店)が地域や相手方によって異なる定価を設定したり、値引きしたりすることが原則として禁止されています。新聞は、国民の「知る権利」に応え、文字・活字文化の振興に寄与するなど、公共性を有する商品です。これらの制度は、新聞の商品特性にも適しており、民主主議の維持・発展には欠かせないものになります。